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よくある質問
よくある質問
登記ができるまでの期間はどの程度かかりますか?
登記所の混み具合にもよりますが、通常は10日から2週間をみておけばいいと思います。
ただし、登記の種類・内容によっては1ヶ月前後かかるものもあります。
ただし、登記の種類・内容によっては1ヶ月前後かかるものもあります。
登記はいつまでにしなければいけないのでしょうか?
不動産登記には期限はありません(商業登記にはあるので要注意です)。
相続登記を放置しておく方もいらっしゃいますが、いざ不動産を処分しようという時に、権利関係が複雑になり、相続人に該当する中で音信不通になってしまう人がいたり、手間と費用がかかる状況になってしまうこと多いので、お早めに登記を済ませることをおすすめします。
相続登記を放置しておく方もいらっしゃいますが、いざ不動産を処分しようという時に、権利関係が複雑になり、相続人に該当する中で音信不通になってしまう人がいたり、手間と費用がかかる状況になってしまうこと多いので、お早めに登記を済ませることをおすすめします。
登記の申請は自分でもできるのですか?
ご自身でもすることができます。
訴訟もご自身でされる方もいるくらいですから出来ると思います。ただし、手間と時間を考えた場合、専門家に依頼されることをお勧めします。
訴訟もご自身でされる方もいるくらいですから出来ると思います。ただし、手間と時間を考えた場合、専門家に依頼されることをお勧めします。
相続登記(名義変更)をしなければならない期限はありますか?
相続登記(名義変更)に期限は、ありません。
しかしながら、いざ不動産を処分しようとした時に、数年前なら遺産分割協議書に印鑑を押してくれた方が、諸事情により押印を拒否したり、何代かにわたり相続を重ねて、相続人関係が複雑になったり、遺産分割協議が困難になったりします。相続登記・名義変更はお早めにされて、権利関係をその都度確定することをおすすめします。
しかしながら、いざ不動産を処分しようとした時に、数年前なら遺産分割協議書に印鑑を押してくれた方が、諸事情により押印を拒否したり、何代かにわたり相続を重ねて、相続人関係が複雑になったり、遺産分割協議が困難になったりします。相続登記・名義変更はお早めにされて、権利関係をその都度確定することをおすすめします。
おじいさん、おばあさん名義の不動産ですが、既に亡くなっています。何か手続きは必要ですか?
必ずしも、すぐに相続登記の申請をしなければならないという訳ではありませんが、そのまま放っておけばおくほど相続人の人数が増え手続きが複雑になってしまう場合があります。不動産を相続される方が、速やかに法務局に相続登記の申請をするのをおすすめします。必要書類は、遺言書の有無や相続人の人数等によって異なる場合があります。
前妻との子供が相続人にいるのですが、どうしたらよいですか?
その方も相続人となります。遺言書が残されていれば、遺言どおりに相続すればいいのですが、残されていなければ、相続人全員で遺産分割協議をする必要があり、その前妻との間の子を無視することはできません。
別のやり方として、法定相続分で分けるという方法もありますが、不動産を共有状態にしておくと、代を重ねるごとに共有者が増えていくので、遺産分割協議をされることをおすすめします。このような場合は、ぜひ遺言書を残しておきましょう。
別のやり方として、法定相続分で分けるという方法もありますが、不動産を共有状態にしておくと、代を重ねるごとに共有者が増えていくので、遺産分割協議をされることをおすすめします。このような場合は、ぜひ遺言書を残しておきましょう。
遺言書と異なる内容の遺産分割協議をすることは可能ですか?
結論からいうと、可能であると考えられています。
ただし、その場合は相続人全員の同意が必要になります。また、遺言執行者がいる場合は遺言執行者の同意も必要です。(遺言執行者が相続人の意思に反して、遺言どおりに財産処分をした場合、相続人は文句を言うことはできません。)
※遺言書がある場合には、遺産分割協議によって、遺言書の内容より不利益を受けることになった相続人が遺産分割協議無効の訴えを提起し、遺産分割協議が覆される可能性も考えられますので、その点も十分に考慮しておく必要があります。
ただし、その場合は相続人全員の同意が必要になります。また、遺言執行者がいる場合は遺言執行者の同意も必要です。(遺言執行者が相続人の意思に反して、遺言どおりに財産処分をした場合、相続人は文句を言うことはできません。)
※遺言書がある場合には、遺産分割協議によって、遺言書の内容より不利益を受けることになった相続人が遺産分割協議無効の訴えを提起し、遺産分割協議が覆される可能性も考えられますので、その点も十分に考慮しておく必要があります。
遺言により生命保険金の受取人の変更ができますか?
平成22年4月1日に施行した保険法により、遺言によって保険金受取人の変更ができるようになりました。
その場合、遺言により受取人となった相続人は、保険会社に報告(通知)する必要があります。
ただし、遺言書の記載によって親族でない第三者が受取人となっていた場合、保険会社によっては実務上応じない場合もあるので、遺言により受取人を指定しようと考えている場合は、遺言書の作成前に必ず保険会社に確認を取ることをおすすめします。
その場合、遺言により受取人となった相続人は、保険会社に報告(通知)する必要があります。
ただし、遺言書の記載によって親族でない第三者が受取人となっていた場合、保険会社によっては実務上応じない場合もあるので、遺言により受取人を指定しようと考えている場合は、遺言書の作成前に必ず保険会社に確認を取ることをおすすめします。
土地が借地権ですが、相続に際して特別な手続きが必要ですか?
借地権は相続財産として、相続人に相続されます。
相続人がその土地に居住しているかどうかは、関係ありません。また、借地権の相続には地主さんの承諾も不要です。
相続人が数人いる場合は、遺産分割協議をして実際に居住している人が相続するようにするといいでしょう。遺産分割協議によって、相続人が確定すると、相続時に遡って相続したことになります。
ただし、地主さんは誰が借地権を相続したかわからないので、新賃借人が誰かを通知した方がいいでしょう。その際に、賃貸借契約書の名義も変更してもらうといいでしょう。
相続人がその土地に居住しているかどうかは、関係ありません。また、借地権の相続には地主さんの承諾も不要です。
相続人が数人いる場合は、遺産分割協議をして実際に居住している人が相続するようにするといいでしょう。遺産分割協議によって、相続人が確定すると、相続時に遡って相続したことになります。
ただし、地主さんは誰が借地権を相続したかわからないので、新賃借人が誰かを通知した方がいいでしょう。その際に、賃貸借契約書の名義も変更してもらうといいでしょう。
親族間で仲介業者を経由せずに不動産を売買したいのですが、手続きの方法を教えてください
売買契約は口頭での約束でも効力はありますが、後日の紛争防止や税務申告のためにも、売買契約書を作成するのが望ましいです。
また、一般的な場合では売買代金全額の支払いと同時にその対象不動産の権利が売主から買主に移転しますので、代金支払と同日に法務局に対し登記を申請する方が良いでしょう。
また、一般的な場合では売買代金全額の支払いと同時にその対象不動産の権利が売主から買主に移転しますので、代金支払と同日に法務局に対し登記を申請する方が良いでしょう。
会社を設立したいと考えていますが、株式会社と合同会社はどう違うのですか?
基本的に手続きについては、それほど違いは大きくありません。合同会社の場合、株式会社に比べ、設立時の費用(登録免許税、定款認証費用)が約14万円程、安くなります。
※代表者の肩書きが代表取締役ではなく、社員又は代表社員となるため、代表者の方が名刺を配って営業をするような際に、敬遠されることがありますので、よく考えて決める必要があります。
※代表者の肩書きが代表取締役ではなく、社員又は代表社員となるため、代表者の方が名刺を配って営業をするような際に、敬遠されることがありますので、よく考えて決める必要があります。
会社設立の資本金について教えてください
設立時に出資した金額が資本金となります。資本金1円でも株式会社の設立はできますが、社外的な信用を考えると、ある程度の資本金は必要はあった方がよいと思います。
会社設立を行うまでに要する期間を教えてください
通常は、定款の内容を打ち合わせるのに数日、定款を公証役場で認証してもらうのに1から2日、定款認証後に資本金、登記費用を振り込んで、確認でき次第すぐに登記できます。その後、およそ1週間前後で登記が完了します。
なお、当事務所ではお客様のご都合に極力ご対応しておりますので、お急ぎの場合等お気軽にご相談下さい。
なお、当事務所ではお客様のご都合に極力ご対応しておりますので、お急ぎの場合等お気軽にご相談下さい。

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千葉県我孫子市我孫子1861番地