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相続・遺言

相続・遺言について

当事務所では、相続人みなさまのお考えをじっくりお聞きし、それぞれのご事情やお気持ちに配慮した業務を心がけています
相続・遺言についてのイメージ

亡くなられた方の財産(遺産)は、法律の規定に従い、その相続人に引き継がれます。遺産には現金、預貯金、不動産といったプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産についても同様です。
そして人の命には限りがあります。自分が他界した後、円満な相続を願うのは誰しも同じかと思います。
相続人間の遺産の引継方法は、相続人同士で決めることもできますが、生前に遺言書により遺産の引継方法を決めておくこともできます。
なお、ご要望があれば、相続税等税金関連については税理士のご紹介もさせて頂きますので、まずはお気軽にご相談下さい。

相続登記について

相続登記とはのイメージ
1 相続登記とは

死亡した場合、財産は相続を受ける人に承継されます。
それぞれを相続人(相続を受ける人)、被相続人(死亡した人)と言い、法律で決められた、相続を受ける権利のある人を「法定相続人」と言います。

被相続人所有の不動産は、相続によって相続人の所有となりますので、相続人への所有権を移転する登記を「相続登記」といいます。
相続が発生し、相続登記をするには原則相続人全員の同意が必要になります。
同意が得られずに、登記をそのままに放っておくと、相続人に更に相続が発生するなど権利関係が複雑になってしまうケースがございますので、できる限り早く相続登記をすることをお勧めします。

相続を受ける人はのイメージ
2 相続を受ける人は
相続を受ける人は、
  1. 遺言がないケースは、法定相続人
  2. 遺言があるケース合は、遺言で指定された人

となります。

(1)遺言がない場合

遺言がないケースでは、法定相続人(配偶者、子供、両親、祖父母、兄弟姉妹)に承継されます。

相続の順位

【1】子がいる場合
配偶者 1/2
子    1/2(全体で)

【2】子がいない場合
配偶者     2/3
直系尊属  1/3

(例)配偶者、直系尊属2人の場合
配偶者が1/3、直系尊属は各自1/6の割合となります。

【3】子、直系尊属がいない場合
配偶者    3/4
兄弟姉妹 1/4

(2)相続人で承継した財産は、相続人全員の話し合いで更に相続人間で分割することができます。これを遺産分割協議といいます。

遺産分割協議が成立した場合は、その内容通りに財産が分割されますが、仮に一人でも反対する人がいる場合、成立しません。
遺産分割協議書を作成して、全員で実印を押印する必要があります。

(3)遺言がある場合

遺言がある場合、遺言通りの人・割合で承継されます。

遺留分の権利者は、兄弟姉妹を除く相続人、つまり配偶者、子、直系尊属の人たちです。
遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人の場合は遺産の1/3、その他の場合は遺産の1/2です。

(例)法定相続人が、配偶者と子2人のとき
配偶者の遺留分は、1/2×1/2=1/4
子は、それぞれが1/4×1/2=1/8となります。

相続放棄とはのイメージ
3 相続放棄とは
(1)相続放棄とは

相続人になると、貯金や不動産以外にも、借金なども承継します。不動産・預貯金などの財産を「積極財産」といい、借金などの財産を「消極財産」といいます。

積極財産よりも消極財産が多いといった場合、相続を受けないということもできます。それを「相続放棄」といいます。相続放棄をすることにより、全ての財産を相続しないことになります。

(2)相続放棄の効果

相続放棄をした人は、最初から相続人になっていなかったと見なされます。

また、子が相続放棄をした場合、次順位の直系尊属が相続人となり、直系尊属も相続放棄すると兄弟姉妹が相続人になるので、遺産自体が債務超過になっているとき等には、先順位の相続人が相続放棄をすることで、その後順位の相続人についても順次に相続放棄が必要な場合があるので注意が必要です。
なお、被相続人の子が相続放棄をした場合、子の子(被相続人の孫)が相続人になることはありません。

(3)相続放棄できる期間

相続放棄できる期間は、原則として、相続開始の事実を知った時から3ヶ月間です。
子が相続放棄をして直系尊属の人が相続人となった時は、その時点から3ヶ月間となります。

(4)相続放棄の手続き

管轄の家庭裁判所へ被相続人の最後の住所の申立て(申述)を行ないます。
家庭裁判所で審判が行われ、審判の結果が申立てをした人(申述人)へ告知されることで、相続放棄の効力が生じます。

遺言書作成について

遺言とは、今まで築き上げてきた自分の財産を、自分の死後、どのように処分するかという「最後の意思表示」とも言えます。
遺言を作成される方が年々増えてきている背景として、財産を承継することに対する関心や相続人の権利意識が高まっていることががあります。
当事務所では、「最後の意思表示」である遺言書の作成をお手伝いさせていただいております。

遺言書を作成するメリット
(1)財産を自由に分配できます
(2)相続人間の争いを未然に防ぐことができます
(3)遺言の内容を実行する際の手間を省略することができます
(4)今現在、自身の財産はどのようなものがあり、またどれだけあるのかといったことを正確に把握することができます。
特に遺言書を作成したほうが良いと考えられるケース
(1)相続人が1人もいないケース
(2)夫婦間に子供がいないケース
(3)(3)内縁の妻(または夫)がいるケース
(4)家業を継ぐ子供に財産を相続させたいケース