ブログ
2011年5月10日 火曜日
東日本大震災の被災者等の不動産登記に係る登録免許税の免税措置について
東日本大震災の被災者の皆様につき、心よりお見舞い申し上げます。
本年4月27日に「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」が公布・施行されました。
この法律に基づき、土地・建物について名義を取得する場合の登記等についても規定があります。
土地・建物等の不動産に関する登記は、その不動産を管轄する法務局(登記所)に登記を申請する必要がありますが、その登記の際には手数料がかかります。
この手数料は"登録免許税"という税金です。
ほとんどの登記について登録免許税はかかるものです。
しかし、今回の法律施行により、東日本大震災で被災された方々につきましては、以下の不動産登記を申請する場合には登録免許税がかからない措置(免税措置)ができました。
①被災した建物の代替として、新たに建物を取得する場合(保存・移転)の登記
②①の建物を取得するため、その建築用地等を目的として土地を取得する場合の登記
③①②の土地・建物を取得するため、ローンを組んだ際の担保(抵当権)の設定登記
ただし、上記の免税措置を利用するためには、一定の条件が必要となります。
簡単にまとめると以下の通りです。
・被災により滅失・損壊等した建物の代わりとして、あらたに建物を建築・取得すること
・建物等の面積が一定の限度内であること(その限度を超えた部分については通常通り課税)
・平成23年4月28日~平成33年3月31日までの間に登記をすること
・建物所在地の市町村長から、罹災(りさい)証明を受けていること
・被災者(会社・法人を含む)本人、またはその相続人等が登記の名義を入れること
※上記以外に他の条件が必要な場合がありますのでご注意下さい。また、実務上の今後の動向により多少変更される場合がありますのでご了承下さい。
本年4月27日に「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」が公布・施行されました。
この法律に基づき、土地・建物について名義を取得する場合の登記等についても規定があります。
土地・建物等の不動産に関する登記は、その不動産を管轄する法務局(登記所)に登記を申請する必要がありますが、その登記の際には手数料がかかります。
この手数料は"登録免許税"という税金です。
ほとんどの登記について登録免許税はかかるものです。
しかし、今回の法律施行により、東日本大震災で被災された方々につきましては、以下の不動産登記を申請する場合には登録免許税がかからない措置(免税措置)ができました。
①被災した建物の代替として、新たに建物を取得する場合(保存・移転)の登記
②①の建物を取得するため、その建築用地等を目的として土地を取得する場合の登記
③①②の土地・建物を取得するため、ローンを組んだ際の担保(抵当権)の設定登記
ただし、上記の免税措置を利用するためには、一定の条件が必要となります。
簡単にまとめると以下の通りです。
・被災により滅失・損壊等した建物の代わりとして、あらたに建物を建築・取得すること
・建物等の面積が一定の限度内であること(その限度を超えた部分については通常通り課税)
・平成23年4月28日~平成33年3月31日までの間に登記をすること
・建物所在地の市町村長から、罹災(りさい)証明を受けていること
・被災者(会社・法人を含む)本人、またはその相続人等が登記の名義を入れること
※上記以外に他の条件が必要な場合がありますのでご注意下さい。また、実務上の今後の動向により多少変更される場合がありますのでご了承下さい。
投稿者 司法書士いしかわ法務事務所